会員規約
第1章 総則
第1条(目的・適用)
- この規約は、一般財団法人自己肯定感学会(以下「当学会」といいます。)が運営する会員制度(以下「本会員制度」といいます。)への入会と、その利用に関する条件を定めるものです。
- 入会を申し込む方は、この規約に同意のうえ、お申し込みください。入会が承諾された方(以下「会員」といいます。)には、この規約が適用されます。
第2条(会員の種別と年会費)
- 会員の種別と年会費(税込)は、次のとおりです。
- 一般会員:年会費 3,000円
- 特別会員:年会費 12,000円
- 運営会員:年会費 30,000円
- 各会員種別の内容は、当学会のウェブサイトの入会案内に掲載します。
第3条(会員の地位)
会員は、本会員制度に基づく会員であり、一般社団法人及び一般財団法人に関する法律に定める社員、評議員、理事その他の当学会の機関の構成員ではありません。【要確認:法人の位置づけの表現】
第4条(規約の変更)
当学会は、必要に応じてこの規約を変更することがあります。変更する場合は、変更後の内容と施行日を、ウェブサイトへの掲載またはメールで会員にお知らせします。
第2章 入会・年会費
第5条(入会の申し込み)
- 入会を希望する方は、当学会が指定する登録フォームから、メールアドレスの認証、必要事項の入力、この規約への同意、年会費の支払いを行ってください。
- 登録する内容は、正確かつ最新のものとしてください。氏名は、漢字の本名で入力してください。
第6条(入会の承諾)
- 当学会は、入会の申し込みを受けて、入会を承諾します。
- 次の場合は、入会をお断りすることがあります。
- 申し込みの内容に虚偽があるとき
- 過去に、この規約に違反し、資格を停止または喪失したことがあるとき
- 第25条に定める反社会的勢力に該当するとき
- その他、当学会が入会を不適当と判断したとき
第7条(年会費の支払い)
- 年会費は、当学会が指定する決済サービス(Stripe)によるクレジットカード払い、または当学会の指定口座への銀行振込(一括)でお支払いください。
- 銀行振込の場合は、お申し込み後7日以内にお振り込みください。振込手数料は会員のご負担とします。
- 決済サービスの利用には、決済サービスの利用規約が適用されます。会員は、登録の際に表示される利用規約に同意するものとします。
第8条(有効期間と更新)
会員資格の有効期間は、入会日から1年間とします。期間が満了するときは、会員から退会の申し出がない限り、同じ会員区分・同じ年会費で1年間自動的に更新します。クレジットカードでお支払いの会員は、登録されたクレジットカードで年会費をお支払いいただきます。銀行振込でお支払いの会員は、当学会からのご案内に従い、更新日までに翌年度の年会費をお振り込みください。更新を希望しない会員は、次回更新日の前日までに、当学会が定める方法で退会を申し出てください。
第9条(年会費の返金)
お支払い済みの年会費は、当学会の責めに帰すべき事由がある場合を除き、返金しません。自動更新によりお支払いいただいた年会費も同様とします。
第3章 開催権限(特別会員・運営会員)
第10条(開催権限)
- 特別会員および運営会員は、次のプログラムを主催することができます。ただし、会員区分ごとに主催できるプログラムが異なり、主催にあたっては、認定トレーナー講習を修了し、当学会から開催権限の付与を受ける必要があります。主催の権利は年会費に含まれ、開催ごとの費用はかかりません。
- タウンミーティング(特別会員・運営会員)
- 自己肯定感レッスン(特別会員・運営会員)
- 希望の授業(運営会員)
- 講演会(運営会員)
- 日本一自己肯定感プロジェクト(運営会員)
- 開催権限の有効期間は、付与の日から1年間とします。
第11条(審査と付与)
開催権限は、当学会が、理念への共感、活動の内容、この規約の遵守の見込みなどを審査したうえで付与します。審査の結果は、理由を示さずお知らせする場合があります。
第12条(権限の取扱い)
開催権限は、付与を受けた会員本人に限り有効です。会員は、開催権限を、第三者に譲渡し、貸与し、または名義を貸してはなりません。また、開催を第三者に再委託してはなりません。
第4章 案件登録・金銭の取扱い
第13条(案件登録)
- 会員は、プログラムを開催する前に、当学会に案件を登録し、案件IDの発行を受けてください。
- 案件IDのない開催は、認められません。
- 登録した内容は、当学会の承認なく変更できません。
第14条(料金)
プログラムの料金は、当学会が定める料金によります。会員は、独自の料金を設定してはなりません。
第15条(代金の受領)
- お客様からのプログラムの代金は、すべて当学会が受領します。
- 会員は、お客様から代金を直接受け取ってはならず、個人の口座へのお支払いを案内してもなりません。
第16条(実施の報告)
会員は、プログラムを実施したときは、当学会が定める期日までに、実施日、参加人数、報告書などを提出してください。
第17条(会員への対価)
当学会は、お客様のご入金と実施の報告を確認したうえで、別に定める会員向けの取扱規程および案件ごとの取引条件通知書に基づき、会員に対価を支払います。
第5章 禁止事項・是正
第18条(禁止事項)
会員は、次の行為をしてはなりません。
- 登録内容や報告に、虚偽を記載すること
- 案件登録をせずに、プログラムを開催すること
- お客様から代金を直接受け取ること、または個人の口座への支払いを案内すること
- 開催権限の譲渡、貸与、名義の貸与、または再委託
- 当学会が定める料金と異なる金額で、プログラムを販売すること
- 他の方に入会を勧誘し、その対価として金銭その他の利益を受け取ること
- 当学会、他の会員、またはお客様の名誉や信用を傷つけること
- 法令、公序良俗、またはこの規約に反する行為
第19条(是正の措置)
会員が前条などの規約に違反したときは、当学会は、次の措置を段階的に、または事案の重さに応じて講じます。判断は、【理事会/当学会が定める機関】が行います。
- 事実の確認とヒアリング
- 改善のお願い
- 開催権限の停止
- 会員資格の停止または喪失
第6章 知的財産・秘密保持・個人情報
第20条(知的財産)
プログラムの教材、名称、ロゴ、資料その他の知的財産は、当学会または正当な権利者に帰属します。会員は、開催権限の範囲内に限り、これらを利用できます。範囲外の利用、複製、配布は、認められません。
第21条(秘密保持)
会員は、本会員制度を通じて知り得た、当学会、他の会員、およびお客様の秘密情報を、第三者に漏らしてはなりません。
第22条(個人情報)
当学会は、会員の個人情報を、プライバシーポリシーに従って取り扱います。会員も、業務で知り得たお客様の個人情報を、適切に取り扱ってください。
第7章 退会・その他
第23条(退会)
会員は、当学会が定める方法で、いつでも退会できます。退会しても、お支払い済みの年会費は、第9条のとおり返金しません。
第24条(資格の喪失)
会員は、次の場合に、会員資格を喪失します。
- 退会したとき
- 年会費が支払われず、当学会が定める期間を過ぎたとき
- 第19条に基づき、会員資格の喪失の措置を受けたとき
- 死亡し、または法人が解散したとき
第25条(反社会的勢力の排除)
会員は、自らが、暴力団、暴力団員、その他の反社会的勢力に該当しないこと、および将来にわたって該当しないことを表明し、保証します。
第26条(免責)
当学会は、天災、システム障害、その他の当学会の責めに帰さない事由で、会員に生じた損害について、責任を負いません。
第27条(準拠法・管轄)
この規約は、日本法に準拠します。この規約に関して紛争が生じたときは、【東京地方裁判所】を第一審の専属的合意管轄裁判所とします。
附則
この規約は、【◯年◯月◯日】から施行します。